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1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費から除外
1人当たり5,000円以下の飲食費が、交際費から除外され、損金に
算入できるようになりました。ここでいう飲食費とは、得意先等社外
の事業関係者の接待に際しての飲食等に要する費用をいいます。
なお、飲食に当たっては、その飲食費の内容を示す領収書などの
証ひょう書類を確実に受け取り、同時に、飲食をした得意先等の
氏名や人数を必ず把握しておくことが必要となりました。
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